コラム

2022.11.24

【2022年版】相続税の計算方法は?【愛知県北西部】を例に土地の評価についても紹介

【2022年版】相続税の計算方法は?【愛知県北西部】を例に土地の評価についても紹介

親が亡くなり土地を相続することになると、相続税について考える必要があります。相続税は「土地が何坪だから相続税は○円」「遺産総額が○円だから相続税は○円」などと、簡単に計算できるものではありません。そこで今回は、相続税の基礎知識や計算方法を2022年の時点の法律に基づいてご紹介いたします。また、愛知県の北西部である尾張地区を例に、遺産の総額を計算する際に必要な土地の評価方法も確認していきます。

 

相続の流れと相続税の課税について

土地の相続申請

「相続税」は、相続した財産の合計額が一定の金額を超えた場合に課税されます。「親が亡くなったので、土地を相続することになった」というのは珍しくありません。中には相続した土地に、注文住宅を建てたいと考えている方もいるはず。住宅を建てる際は丁寧な資金計画が大切です。相続税の計算を確認する前に、相続の流れと相続税についての補足を紹介します。

 

相続の流れ

おおまかに相続の流れを説明します。

相続が発生したら、まずは死亡した人(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本を取りましょう。 そして相続する人(法定相続人)の人数と該当者を把握します。

住宅の相続と戸籍謄本

次に、土地や建物を含むプラスの財産遺産と債務などのマイナスの財産のすべてを確認します。 土地や建物は、法律で定められた評価方法に従って評価してください。

遺言(いわゆる「遺書」と呼ばれます) 書があれば遺言遺書に従って遺産を分割、遺言遺書がなければ相続人で遺産の分割協議が必要です。

 

控除によって相続税が発生しない場合もある

相続税を計算する前に、相続税が課税されないケースもあることを知っておきましょう。相続税には「基礎控除額」があります。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」で算出可能です。

相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円となります。課税価格(以下で説明します)が基礎控除額を下回る場合、相続税は課税されません。

 

 

相続税の計算方法

では相続税が課税されそうだとわかったら、どのように税額を計算すれば良いのでしょうか。相続税の計算方法を紹介します。

相続税の課税価格を計算

相続の分割が決まったら、相続人それぞれの課税価格の計算をします。相続では、金銭に換算可能な預貯金や土地、建物以外にも、「みなし相続財産」や「生前贈与」なども課税の対象です。

みなし財産とは、生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡によって相続人が受け取る財産のこと。また、相続開始前3年以内に贈与があった場合は、生前贈与分として課税価格に加算されます。

非課税額の算出も忘れずに

逆に課税価格から差し引けるものもあります。被相続人の借入金の残額や葬式費用などです。また、生命保険金と死亡退職金には下記の計算で非課税額が設定されます。

生命保険金・死亡退職金の非課税額=500万円×相続人の数

これらを差し引いて相続人それぞれの課税価格の計算ができたら、次のステップに進みましょう。

 

相続税の総額を計算

それぞれの相続税課税価格を一旦合計し、そこから基礎控除額をマイナス。すると、控除後の課税対象総額がわかります。その総額を、実際に遺産相続する割合と同じ割合で再度分割。分割した額にそれぞれ税率をかけて、各人の相続税を求め、さらに合算します。(税率は「相続税速算表」で確認)これで相続税の総額がわかりました。

 

それぞれの納付額の計算と控除

相続税の総額がわかったら、また遺産分割と同じ割合で分割して相続人それぞれの納付額の計算が完了です。それぞれの納付額から、以下のような税額控除や特例措置が適用される場合もあります。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者の税額軽減措置
  • 小規模宅地等の特例
  • 未成年者控除
  • 障がい者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

 

上記を控除後の税額が、実際の相続税納付額です。

親から子への遺産相続以外の場合や、生前贈与で相続時精算課税制度を利用していると、さらに複雑化します。そんなときは税理士や金融機関などに相談するのが良いでしょう。

 

 

土地の評価

遺産総額を算出する際に必要な「土地の評価方法」は次の2通りで、地域や用途ごとに決められています。

路線価方式

路線価方式は、国税庁が決めた「路線価」という数値をもとに、土地の評価額を算出することです。路線価とは道路に面している土地、1平方メートルあたりの金額のこと。所有地が面している道路の路線価と土地面積を乗じれば、その土地の評価額を求められます。

路線価が設定されている地域では、路線価方式で土地を評価します。路線価は毎年更新されるため、土地の評価額を知りたいときは国税庁のホームページで確認しましょう。

倍率方式

路線価が設定されていない地域では、「固定資産税評価額」をもとに土地の評価額を計算します。固定資産税評価額に乗ずる倍率は、地域ごと、さらには宅地や田・畑などの用途ごとに設定されていて、こちらも国税庁のホームページで確認可能です。

 

愛知県尾張地区の土地評価

相続と土地

 

一般的に市街地や住宅街などは、路線価が設定されていることが多いです。愛知県北西部の尾張地区(一宮市・北名古屋市・岩倉市・小牧市)の土地評価方式を確認してみましょう。

一宮市の一宮地区や、北名古屋市の石橋地区などの「市街化区域」になっているエリアでは路線価が設定されています。同じ地区でも「市街化調整区域」のエリアでは路線価が設定されていないので、このエリアで土地評価額を算定する場合は倍率方式です。

 

尾張地区の路線価は6~12万程度

尾張地区で路線価が設定されているエリアで路線価を確認すると、6~12万円くらいが多く見られます。例えば150平方メートル(約45坪)の土地であれば、路線価が12万円だった場合、土地評価額は1,800万円です。(なお、実際の路線価による宅地の評価は、路線価に地積を乗ずるだけでなく、宅地の状況や形状を考慮して計算されますが、複雑になりますので、ここでは省略しています。)

尾張地区の固定資産税評価額に乗ずる倍率は1.1%が多い

尾張地区の路線価が設置されてないエリアを見ると、固定資産税評価額に乗ずる倍率(宅地)はほぼ全域が1.1%です。固定資産税評価額が1,500万円だとすると、1,650万円が土地評価額となります。

相続税が発生するのは3,600万円以上の場合のみ

相続税には基礎控除があり、相続人が1人であっても3,600万円までは相続税が控除されます。これを踏まえて尾張地区の土地評価額の相場を見ながら、土地だけで3,600万円を超えるケースも考えてみましょう。

<土地評価額だけで3,600万円を超える土地の目安>
路線価6万円の地域…約180坪の土地
路線価12万円の地域…約90坪の土地
評価額なしの地域(倍率1.1%)…約3,275万円の固定資産税評価額の土地

どの地域で考えても、3,600万円以上の土地評価額になるにはかなりの広さが必要です。一般的な一戸建て住宅は30~40坪程度で、必要な土地は40~50坪程度。土地だけで相続税が発生する額になることは、想定しなくても大丈夫かもしれませんね。

 

株式会社河合工務店なら個別相談も可能!

相続税は、遺産の分割が終わったら個人で計算して納めれば良い、というわけではないためとても複雑です。「相続した土地に家を建てたいけれど相続税が心配…」「相続税がかかるなら価格を抑えた家づくりを検討しなきゃ…」そんな方には、株式会社河合工務店の個別相談会がおすすめです。納得のできる家づくりをサポートするため、お客様のお悩みやご要望に合わせたご提案をいたします。まずはお気軽に株式会社河合工務店へお問合せください。


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